JAL生活協同組合 御中

私はJAL生活協同組合に加入の申し込みをいたします。
なお、生協加入およびカード(組合員証に付随して別途お申し込みにより発行されるENEOSカード等を含む。以下同様)
発行申し込みにあたり、次の事項のとおり誓約いたします。
1.カード利用代金は原則としてご利用月の2ヶ月後の給与より控除(OB組合員の方は口座振替。以下同様)されることを了承いたします。
 なお、売店・食堂におけるカード利用の代金については、毎月20日締めの翌月の給与より控除されることを了承いたします。
2.以下の利用限度額を超えてカードを使用しないことを了承いたします。
また、利用限度額を超えてカードを使用し、カードの一時利用停止、返却等を求められた場合には、異議を唱えずこれに従います。
*組合員証のご利用限度額について(家族会員カードをご利用の場合はその利用額を含みます)
  (1)職域会社に在籍されている組合員(給与控除可能)の方のご利用総額(ご利用後、控除されていない残金の総額)は、
    原則として基準給与の2倍の範囲内で50万円まで、毎月の給与控除限度額は基準給与の20%の範囲内で5万円までとなっております。
  (2)職域会社を退職されたOB組合員(口座振替)の方のご利用総額(ご利用後、口座振替されていない残金の総額)は、原則として50万円までとなっております。
 (3)カードのご利用金額、ご利用状況等の事情によっては、カードの利用について生協の承認が必要となることがございます。
    また、誓約に違反または違反するおそれがある場合、支払状況等によりカードのご利用状況が不適当である、もしくは生協が必要であると判断した場合には、
    通知することなくカードを利用停止する場合がございます。
3.2ヶ月連続して給与控除が不可能となった場合は、カードを生協に返却することとし、且つ、利用残金については一括返済を求められても異存ありません。
4.通常の給与控除が滞った場合には延滞金を請求されても異存ありません。
5.盗難、紛失等によりカードを他人に使用された場合、盗難保険等にて補償された金額以上の損害については、私の責任であることを了承いたします。
ただし、盗難保険等による補償は、所定の方法により速やかに生協(JCB機能付の場合はJCB)に届け出た場合で、届出日を含めた前後121日間であることを
 了承いたします。
*職域会社を退職されたOB組合員(口座振替)の方には500万円(自動付帯と合算)まで保障する安心補償プランに加入いただいております。
*盗難保険等による補償は、加入申込者(家族会員カードをご利用の場合はその名義人を含む)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって
 紛失、盗難が生じた場合は対象となりません。
6.組合員の資格喪失およびカード返却後であっても、カード利用による未払い代金の支払いが発生した場合は、一括返済いたします。
7.本誓約内容を変更せざるを得ない場合には、生協はJALOPホームページ等でお知らせすることとし、お知らせ後に私がカードを使用した場合は、
変更内容を承認したことといたします。

職域会社に在籍されている組合員(給与控除可能)の方の場合
8.休職等により給与が支給されない期間および退職前2ヶ月以内は給与控除利用によりカードを使用しないことを了承いたします。
9.退職時に利用残金が返済できない場合には、退職金等から残金を差引かれても異存ありません。
10.退職日以降は組合員としての資格を喪失することを了解のうえ速やかに退会届の提出およびカードの返却をいたします。
(OB組合員に移行する場合は、退会届に代えて別途手続きが必要となります)

家族会員カードをお申し込みの場合
私は家族会員カード申し込みにあたり、次の事項のとおり誓約いたします。
1.家族会員カード利用代金および安心補償プラン保険料は、私の給与より控除(職域会社を退職されたOB組合員の方は口座振替)されることを了承いたします。
2.退職時に家族会員カードによる利用残金が返済できない場合には、私の退職金等(職域会社を退職の場合)から差し引かれても異存ありません。
3.盗難、紛失等により家族会員カードを他人に使用された場合、盗難保険等にて補償された金額以上の損害については、私の責任であることを了承いたします。
ただし、盗難保険等による補償は、所定の方法により速やかに生協(JCB機能付の場合はJCB)に届け出た場合で、届出日を含めた前後121日間であることを
 了承いたします。
 *盗難保険等による補償は、加入申込者(家族会員カードをご利用の場合はその名義人を含む)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって
  紛失、盗難が生じた場合は対象となりません。
 ※JAL生活協同組合組合員証(家族会員)としての誓約は本会員お申し込み時の誓約に準じます。
  家族会員の方には500万円(自動付帯と合算)まで補償する安心補償プランに加入していただきます。
  (補償期間および保険料はカード更新時までとなっており、補償期間終了後、継続してカードを更新される場合には保険料が別途かかります。
  なお、保険料はご加入の時期により異なりますので、安心補償プラン保険料一覧をご覧ください。)
  また、各補償期間の途中で脱退された場合でも保険料はご返金いたしませんのでご了承ください。
 ※家族会員は配偶者および18歳以上の1親等となります。家族会員申込書は別途ご用意しております。

個人情報の取り扱いに関する事項について
 加入を申し込まれた方(以下加入申込者という)は、当生協がその個人情報(次の5に定めるものをいう)につき、必要な保護措置を
 行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
1.当生協(本条においては当生協が提携するサービス提供会社を含む)が提供するサービスおよびその内容については、
 当生協が書面その他の方法により通知または公表します。
2.加入申込者は、サービスの利用等に関する規定等がある場合は、それに従うものとし、また、サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3.加入申込者は、当生協が必要と認めた場合には、当生協がサービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
4.加入申込者は、当生協が提供するサービスを受ける場合、当生協所定の方法により利用するものとします。
5.当生協のサービスの提供、事業の運営、組合員管理をするために以下の情報(以下「個人情報」という)を収集、利用すること。
 (1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、加入申込者が加入申し込み時およびその後届けた事項。
 (2)加入年月日、有効期限、脱退年月日、退職年月日等、ならびに組合員証の誓約に関する内容。
 (3)本組合員証の利用内容、利用に対する支払い、給与控除に関わる状況、加入申込者からのお問い合わせ内容
 (4)当生協が適正かつ適法な方法で収集した公的機関等が発行する書類の記載事項
 (5)電話帳、住宅地図等の公開されている情報
6.宣伝物の送付等、当生協の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、加入申込者が当該営業案内について中止を申し出た場合、
 当生協は業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。(中止の申し出は末尾に記載の窓口に連絡するものとします)
7.当生協の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先へ預託すること。

 なお、加入申込者は当生協に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
 (開示の申し出は末尾に記載の窓口に連絡するものとします)。万一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当生協はすみやかに訂正
 または削除に応じるものとします。
<ご相談窓口>
JAL生活協同組合 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-6-8 日本航空第1テクニカルセンタービル内
           TEL 03-5756-3920 e-mail lifeservice@jalop.or.jp